MENU

料金表

Price

各料金表Price

初診時にかかる料金(保険適用3割で¥3000~¥5000程度(処置や診査の内容により多少前後します)
※価格はすべて税込です。

詰め物

セラミックインレー ¥50,000

被せもの

ジルコニアセラミッククラウン ¥110,000
オールセラミッククラウン前歯 ¥90,000
オールセラミッククラウン臼歯 ¥70,000
メタルボンド ¥90,000
ファイバーコア ¥10,000
ワックスアップ ¥2,000
仮歯 ¥3,000
ラミネートベニヤ ¥90,000

インプラント

診断料(CT) ¥10,000
一次オペ(手術代) ¥50,000
フィクスチャー代(インプラント代)1本 ¥150,000
インプラントオーバーデンチャー(インプラント上義歯) ¥300,000
ロケーター1本 ¥50,000
骨造成手術 ¥50,000
ソケットリフト ¥70,000
サイナスリフト ¥100,000
仮歯 ¥9,000
アバットメント(土台) ¥70,000
ジルコニアセラミッククラウン ¥110,000
オールセラミッククラウン 前歯 ¥90,000
オールセラミッククラウン 臼歯 ¥70,000
メタルボンド ¥90,000
前装冠 ¥50,000

入れ歯

チタン床義歯 ¥350,000
コバルトクロム義歯 ¥200,000〜300,000
磁性アタッチメント ¥60,000
ノンクラスプデンチャー ¥90,000〜150,000
ノンクラスプ+コバルトクロムデンチャー ¥250,000〜300,000

ホワイトニング

オフィスホワイトニング ¥30,000
HOMEホワイトニング ¥20,000
デュアルホワイトニング ¥40,000
ホワイトニング追加ジェル ¥3,000

歯周外科および造骨処置

歯周外科手術 ¥50,000
骨造成 +¥50,000
再生療法 +¥50,000
 

矯正歯科

相談料 無料
精密検査 ¥30,000
調整料 ¥5,000
プレオルソ ¥66,000

クリーニング

フッ素塗布 ¥0
ポイックウォーター 1ボトル ¥2,700

詰め物

セラミックインレー ¥55,000

被せ物

ジルコニアセラミッククラウン ¥143,000
オールセラミッククラウン前歯 ¥110,000
オールセラミッククラウン臼歯 ¥88,000
メタルボンド ¥110,000
ファイバーコア ¥16,500
ワックスアップ ¥2,750
テンポラリークラウン ¥3,850

インプラント

CT ¥11,000
1次手術代 ¥66,000
インプラント1本 ¥165,000
インプラントオーバーデンチャー(義歯) ¥363,000
義歯アタッチメント ¥66,000
GBR(骨造成) ¥66,000
サイナスリフト ¥121,000
インプラントテンポラリークラウン ¥13,200
アバットメント(土台) ¥88,000
前装冠 ¥66,000

入れ歯

チタン床義歯 ¥440,000
コバルトクロム床義歯 ¥242,000〜363,000
義歯アタッチメント ¥66,000
ノンクラスプデンチャー ¥110,000〜176,000
ノンクラスプコバルトクロム床義歯 ¥297,000〜330,000

ホワイトニング

オフィスホワイトニング ¥33,000
ホームホワイトニング ¥22,000
デュアルホワイトニング ¥44,000
ホワイトニング追加ジェル ¥3,850

歯周外科及び再生治療

歯周外科手術 ¥55,000
骨造成 歯周外科手術代 +¥66,000
エムドゲイン(再生療法) 歯周外科手術代 +¥66,000
 

矯正歯科

相談料 無料
精密検査 ¥33,000
調整料 ¥5,500
プレオルソ ¥77,000

クリーニング

フッ素塗布 ¥0
PMTC ¥5,500
ポイックウォーター 1ボトル ¥3,300
 

支払いについてPayment

医療費控除

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。

歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。

医療費控除の対象

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A

A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。

※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療

・自由診療の場合

義歯(入れ歯)やクラウン(被せもの)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

・歯列矯正の場合

歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

・交通費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。

  • 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
  • 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
  • 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
  • 印鑑